全国公立学校退職教頭会会則

   
第一章  総  則
第1条 本会は、全国公立学校退職教頭会という。
第2条 本会の事務局は、当分の間、全国公立学校教頭会事務局(東京都港区愛宕1-6-7愛宕山弁護士ビル403号)
    に置く。
第3条 本会は、会員の親睦ならびに福利厚生の増進を図るとともに、教育の振興に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     ①会員相互の親睦に関すること。
     ②会員の福利厚生に関すること。
     ③教育の振興に関すること。
     ④その他本会の目的達成に関すること。

   
第二章  組  織
第5条 本会は、各都道府県にある公立学校退職教頭会をもって、支部を組織する。支部組織未確立の場合は、
    個人会員となることができる。また、北海道、東北、関東甲信越、東海北陸、近畿、中国、四国、
    九州をブロックとする。
第6条 本会に、次の役員を置く。
     会 長  1名    副会長  若干名    事務局長  1名    会 計  2名
     庶 務  4名
        <以上、本部役員>
     理 事  (ブロック長) 8名    代議員(各支部1名)   監 事  2名
    ただし、理事、支部長、代議員、監事は本会の副会長(待遇)とする。
第7条 本会の役員・監事は理事会で、理事は各ブロックで、支部長・代議員は各支部で選出する。
第8条 本部役員、理事、代議員、監事の任務は、次の通りとする。
     ①会長は、会を代表し、会務を総括する。
     ②副会長は、会長を補佐し、各事業を分担する。
     ③事務局長は、会長および役員より委任された業務を執行する。
     ④会計は、会の経理を執行する。
     ⑤庶務は、会の庶務を執行する。
     ⑥理事は、理事会を祖織し、会務の審議、ブロックの業務を執行する。
     ⑦代議員は、代議員会を組織し、会務を審議する。
     ⑧監事は、本会の会計および業務の執行状況を監査し、代議員会に報告する。
第9条 役員の任期は、2ケ年とする。ただし、再任をさまたげない。

   
第三章 機  関
第10条 本会に次の機関を置き、会長がこれを召集する。
     ① 代議員会 ② 理事会 ③ 役員会
第11条 1、代議員会は、代議員、理事、監事、本部役員をもって構成し、会の最高機関であり、毎年1回
      開催する。なお、代議員でない支部長(欠員の場合は事務局長)も代議員会の構成員とする。
    2、代議員会は、委任状を含めて、過半数の出席で成立する。議長、議事録署名委員は、代議員の
      中から選出し、議事は出席者の過半数で決定する。
    3、代議員会において、討議する事項は、次の通りとする。
      ① 会務報告  ②予算・決算の承認 ③会則変更   ④その他主要事項
第12条 理事会は、理事、本部役員をもって構成し、必要に応じて開催する。
    1、緊急を要するときは、理事会の決議を持って代議員会に代え、次の代議員会で承認を求める。
    2、会議の議長は会長、記録は庶務とする。
    3、理事会成立(5名以上の選出)までは、役員会がこれを代行する。
第13条 役員会は、本部役員をもって構成し、会務の審議をする。
    1、本会の業務の執行に当たる。
    2、会議の議長は会長、記録は庶務とする。
第14条 本会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

   
第四章 会  計
第15条第1項
    1、会計は、本会に関わる「口座」の管理を行い、経理を適切に執行する。
    2、会計が管理する「口座」の届出住所は、会計担当者の自宅とすることができる。
   第2項
    1、本会の経費は、会費およびその他の収入をもって充てる。
    2、会費は、会員1名につき、年額500円とする。
    3、会費は、各支部ごとに集め、本部に納入する。
    4、祖織未確立の道府県の会員は、会費を個人で本部に納入する。

   
第五章 役員等の選出
第16条 会則6条に基づき、本会の役員、監事の選出に関して定める。
第17条 理事会は、役員等選出委員若干名を選出する。
第18条 役員等選出委員は、「役員等選出委員会」を組織し、互選により委員長を選び、次のことを行う。
    ①選出された役員、監事候補者の名簿を作る。
    ②役員等選出委員会で選出された役員、監事候補者は代議員会で承認を得る。
第19条 本会の運営を円滑にするために、理事会で細則を設けることができる。

この会則は、昭和59年6月15日施行    平成6年5月25日改正
      昭和63年6月18日改正    平成22年5月25日改正
      平成29年5月16日改正


細    則
第1条 事務局長手当として、当分の間、月額5、000円を支給する。
第2条 会員の弔事に関しては、弔電を打って弔意を表する。(ただし、手続き等は、支部が代行する)
第3条 本会に顧問を置くことができる。全国公立学校教頭会長は、本会の顧問とする。
第4条 本会に対し功労のあった役員に対しては、その地位を退く時に感謝状を贈る。
第5条 運営の資金は、一般会計の残金を積み立てるものとする。
    使途については、年度当初の運営と臨時出費に充て、臨時出費については、役員会合議の上運用
    する。本資金は、本会の組織維持・拡大や教育の振興に役立てるものである。
第6条 役員会に、次の専門部をおく。
     (1)総務部  (2)福利厚生部  (3)研修部
第7条 監事は、東日本(東海北陸以東)と西日本(近畿以西)の2地区から各1名を選出する。

この細則は、平成 9年5月21日追加
      平成11年5月19日追加
      平成13年5月21目追加
      平成22年5月25日追加
         平成29年5月16日追加



            
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